動画を作って公開するまでのどのプロセスで著作権侵害が発生するか簡単に整理します。
動画公開までのプロセスはざっくりと、
1.動画撮影
2.撮影した動画の加工、編集
3.加工、編集した動画をアップロード
4.公開
という感じだと思います。
上記1
→この段階では個人的な撮影、被写体に著作権があったとしても“私的使用のための複製”ということで著作権侵害にはなりません(著作権法第30条:下記記載)。
上記2
→上記1と同様の行為だと考えると著作権侵害にはなりません。
上記3
→法的に問題になるのがここから。著作権法では著作物をインターネット等のサーバにアップロードする場合、著作者の許諾が必要になります(実際の送信の有無は関係ない)(著作権法第2条9の5、第23条:下記記載)。
世界中の人が視聴するユーチューブに動画をアップロードする行為は、私的、とは言えません。
なので、動画をアップロードする前に十分に確認することが大事、ということになりますね。
ただし、何が著作物かという判断が、普通の人には難しいという別の問題があります。
以上
以下参考<著作権法の上記該当箇所>
(私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 (以下、省略) |
(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。 ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。 |
(公衆送信権等) 第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。(以下、省略) |