ブログと著作権(その5):文章の問題

2017.06.02

 前回、自撮り写真について取り上げました。

<過去記事>
ブログと著作権(その1)
ブログと著作権(その2):漫画の引用
ブログと著作権(その3):写真の引用
ブログと著作権(その4):自撮り写真

 今回は文章について取り上げます。

 文章がないブログというのはそうないのではないでしょうか?(私は見たことがありません)

 文章を書くというのは大変な作業です。

 それだけに他人の文章を自分の文章のように利用しようと思う人は意外に多いかもしれません。

 昨年(2016年)末に問題になった“まとめサイト”の記事問題では文章の著作権侵害が原因の一つになっています。

<関連記事>
DeNA「WELQ(ウェルク)」休止…まとめサイトの問題点と背景は(読売新聞)
DeNAサイト、最大2万本超の記事で著作権侵害か(朝日デジタル)
DeNAサイト、画像74万件で著作権侵害の疑い(日本経済新聞)

 文章は著作物になり得ます。
 文章を作った瞬間に作成者には自動的に著作権が発生します。

 (これまで何度か言ってきましたが)そうした他人の著作物を利用できる場合は次の3つです。

1.著作権が切れている場合

2.権利者から許諾(や著作物を譲渡)してもらった場合、著作権が放棄されている場合

3.引用などの例外規定に該当する場合

 通常、ブログの作成において文章を自力で作成する場合は上記1~3の問題など発生しません。

 独自に創作した文章であるのなら、どんなに類似した他人の文章があったとしてもその文章とは関係なしに著作権が認められるからです。

<ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件>
 既存の著作物を知らないで同一性のある作品を作成した場合の著作権侵害が争われた事件です。

 裁判所は、
 “著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべき”
 “既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない”
と判断しました。

(事件番号  昭和50(オ)324 著作権不存在等確認及び著作権損害賠償)
(出典:裁判所HP)

<銀河鉄道999の歌詞について争われた事件>
 それぞれ以下の表現があり、著作権侵害を巡って争われました。

 被告表現 “夢は時間を裏切らない、時間も夢を決して裏切らない
 原告表現 “時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない

 裁判所は原告表現が被告表現(銀河鉄道999作中の表現)に接したと推認できない(さらに両表現は類似してもいない)と判断しました。

(事件番号 平成19(ワ)4156 著作権侵害不存在確認等請求事件)
(出典:裁判所HP)

 ただ、誰もが知っている表現や一度は接したことがあるであろう表現については不要に使わない方がいいでしょう(上記銀河鉄道999の事件では、歌詞を知っていたんじゃないのか?ということも争点になっていましたので)。

 誰かの文章を参考に加工を施した場合はまとめサイトのような問題が生じる可能性があります。

 加工の程度に応じてどのような問題が生じるかまとめました。

元々の著作物を覚知できるか   著作権侵害の判断
できる 侵害(複製権など)
できない 侵害しない(もはや別の著作物)

 上述したワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件で“著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべき”との判断がありました。

 つまり元々の著作物を認識できるのであれば、それは“複製”行為だと考えられます。
 “同一性保持権”という著作者の人格的権利なども侵害します。

 一方、元々の著作物の存在を認識できないくらい加工しているのであれば、そもそも誰も気づかないので著作権侵害の問題は生じません。

 加工しないものに関しては“引用”であれば著作権侵害に該当しません(下枠)。

(引用)
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 そして引用が認められるためには、判例によって導き出される以下の判断基準を満たしている必要があります。

[1] 主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること
[2] 明瞭区分性両者が明確に区分されていること
[3] 必然性なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性

 例えば、“クラウドファンディング”に関する記事を書くために言葉の定義を引用する場合の例を示します。

 なお、引用したら出所も明示しなければなりません。
 上例では“出典:ウィキペディア”としていますが、出所の明示については文化庁が以下の回答をしています。

<出所の明示について>
“それぞれのケースに応じて合理的と認められる方法・程度によって行われなければいけないとされていますが、引用部分を明確化するとともに、引用した著作物の題名著作者名などが読者・視聴者等が容易に分かるようにする必要があると思われます。”   
著作権なるほど質問箱(文化庁)から抜粋
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000305

 引用に関してはそれほど難しい話ではない(イメージしやすい)と思います。

 ズルせずに自力で文章を作り必要な個所だけ引用する、というスタンスを貫けば文章に関して問題が生じる場合ことはそう多くないのではないでしょうか?

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