よくⓇや🄫って何って聞かれます。
雑誌やプレゼンテーション資料などにこれらの文字がくっついているのをよく見るかと思います。
Ⓡは文字の右肩あたりに、例えば、ABCⓇと、ついていることが多いです。
🄫はプレゼン資料の各ページの下の方に西暦、団体名(あるいは個人名)とともに記載されていることが多いです。
結論から言うと、
Ⓡ・・・商標登録(Registered Trademark)マーク
🄫・・・著作権(Copyright)マーク
です。
違いは何か?
商標とは、商品や店の看板などに付す目印(それを見た需要者が誰々のものだと識別するもの)です。
<商標権> 自社名(トヨタ、とか、SONYなど)、商品名(LEXUS、とか、WALKMANなど)などについて商標権を取得するのが一般的です。 特許庁に、自社事業に係る商品やサービスを指定して申請すると(例えば、自「自動車」という商品を指定)、通常は約6~8カ月で登録可否が審査され、問題がなければ(登録料を納付することで)登録されます。 |
商標登録されると、申請時に指定した商品やサービスについては独占的にその商標を使用することができます。
つまり、Ⓡマークを付すことで、その商標(自社名、商品名など)には独占権が与えられていて、勝手に同一名や類似名を使ったら違法になりますよ、ということを第三者に知らしめることができることになります。
一方の著作権ですが、著作権とは文章や絵画、書籍、音楽、映画、写真、地図、プログラムなど表現物について与えられる権利です。
<著作権> 著作権は表現物を作った瞬間に発生し、登録をする必要がありません。 また、日本、欧米、アジアなどかなりの国が加盟しているベルヌ条約という著作物保護に関する条約において世界的に保護されています(⇔商標は登録した国のみで保護)。 |
🄫マークはその文章や絵画などに著作権があることを知らしめ、これを勝手に複製したり、ネットにあげたりすると違法行為になることを知らしめる効果があります。
商標の場合と似ていますが、微妙に違いがあります。
登録商標と同一または類似する商標を、指定された商品や類似する商品などに用いる行為は、知らなくてもアウト(違法行為)です。
一方、著作物は、他人の著作物を知らずに独自に創作したら偶然似ているものだった、というのはセーフ(それぞれの著作物についてそれぞれの著作権が認められる)なのです。
ただ、🄫とともに発行年、著作者名を表示することで紛争にそなえるという意義はあります(自分が先に創作したものが明らかであれば、訴えられようがないですから)。自分で創ったものだぞ、という意思表示にもなりますよね。
あと、この他にTMというマークを見たこともあるかもしれません。
これはTrademark(商標)を意味するものです。登録されているか否かに関わらないので、登録商標にTMと付されている場合もあれば、登録されていないものに付されている場合もあります。